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借金整理方法としての、借金の消滅時効について

時効というのは、法律上いろいろな場面で使われています。 それは、刑事刑法でも、民事民法、商事商法でもいろいろあります。 ここでは、特に民事民法における、個人債務の債務消滅時効に関して説明します。 民法においては、個人が、金融業を営む法人からお金を借りた場合、 ある一定期間にその金融業者から請求も受けずに、又、一円も弁済がされない期間が 5年経過すると、債権が消滅する。すなわち、弁済する義務がなくなってしまうという法律です。 国外に逃亡するとか、場合によっては、時効が停止される場合があります。 国内に住んでいる限りは、大丈夫です。債権者も債務者も、借金の消滅時効という法律を理解して おく必要があります。債権者は債権を守るために知っておく必要がありますし、 、債務者はこの法律によって、債務から逃れることもあります。

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消滅時効における、時効の停止について

借金の消滅時効における、時効の停止は、いろいろあります。 債務者が国外に逃亡した場合、 債権者が、法的に、債権を確保している場合、 これは、公正証書を作成している場合、 債権者が貸金の請求を裁判所を通して、訴訟を起こし、判決が確定した場合 債務者が行方不明状態だったとしても、債務者所在不明のまま、公示によって、手続きを進めて、 判決が確定した場合。 債権者側にとっては、債権を確保する有効な手段になります。 消滅時効が確定するには、債権者に内容証明郵便で、債務の消滅時効の期間が 成立していて、消滅時効を援用するという通知をする必要があります。民法でいうところの、 消滅時効の期間が経過したからといって、借金がなくなったわけではありません。 債権者に対して、きっちりと、債務の消滅時効の期間が経過し、消滅時効の援用を、内容証明郵便で 通知しておく必要があります。そうすることによって、万一、債権者から裁判所に貸金請求の訴訟を 起こされても、裁判所は消滅時効を認めてくれます。借金を返済する義務がなくなります。

お金の借り貸しは慎重に、保証人も慎重に

お金を貸す側、借りる側、それぞれいろいろな思惑があります。 そして、お金の貸し借りに関しても、いろいろな法律が存在します。 自分で、いろいろ勉強するのもいいですし、弁護士や法律事務所に相談してみるのも いいと思います。大抵の市町村役場には、法律相談を無料でしてくれるコーナーがありますので、 そういう所に相談してみるのもいいでしょう。 最後に、お金を借りるときは、慎重の上に慎重を重ねて、無理のない返済計画を立てて、 出来れば借金はしないに越したことはありません。それと、安易に保証人を依頼したり、 保証人になるのも、出来れば、避けたいものです。それは、たとえ、親子でも、兄弟でも、 親友でも..です。お金の貸し借りにおいての保証人は、後々大きなトラブルになることがあります。 保証人がついていることによって、借金の整理がうまく進まないことがあります。 大切な人との、信頼関係に、大きな溝が出来て、大切な人間関係が崩壊してしまうこともあります。 お金の貸し借りに慎重になることはもちろんのこと、保証人になったり、いらする場合も、更に 慎重さが大切です。

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