借金整理方法と借金の消滅時効についてですが、民法には借金の消滅時効というのがあって、一定の条件で一定期間を経過すると債権が消滅するという法律です。
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時効というのは、法律上いろいろな場面で使われています。 それは、刑事刑法でも、民事民法、商事商法でもいろいろあります。 ここでは、特に民事民法における、個人債務の債務消滅時効に関して説明します。 民法においては、個人が、金融業を営む法人からお金を借りた場合、 ある一定期間にその金融業者から請求も受けずに、又、一円も弁済がされない期間が 5年経過すると、債権が消滅する。すなわち、弁済する義務がなくなってしまうという法律です。 国外に逃亡するとか、場合によっては、時効が停止される場合があります。 国内に住んでいる限りは、大丈夫です。債権者も債務者も、借金の消滅時効という法律を理解して おく必要があります。債権者は債権を守るために知っておく必要がありますし、 、債務者はこの法律によって、債務から逃れることもあります。
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借金の消滅時効における、時効の停止は、いろいろあります。 債務者が国外に逃亡した場合、 債権者が、法的に、債権を確保している場合、 これは、公正証書を作成している場合、 債権者が貸金の請求を裁判所を通して、訴訟を起こし、判決が確定した場合 債務者が行方不明状態だったとしても、債務者所在不明のまま、公示によって、手続きを進めて、 判決が確定した場合。 債権者側にとっては、債権を確保する有効な手段になります。 消滅時効が確定するには、債権者に内容証明郵便で、債務の消滅時効の期間が 成立していて、消滅時効を援用するという通知をする必要があります。民法でいうところの、 消滅時効の期間が経過したからといって、借金がなくなったわけではありません。 債権者に対して、きっちりと、債務の消滅時効の期間が経過し、消滅時効の援用を、内容証明郵便で 通知しておく必要があります。そうすることによって、万一、債権者から裁判所に貸金請求の訴訟を 起こされても、裁判所は消滅時効を認めてくれます。借金を返済する義務がなくなります。
お金を貸す側、借りる側、それぞれいろいろな思惑があります。 そして、お金の貸し借りに関しても、いろいろな法律が存在します。 自分で、いろいろ勉強するのもいいですし、弁護士や法律事務所に相談してみるのも いいと思います。大抵の市町村役場には、法律相談を無料でしてくれるコーナーがありますので、 そういう所に相談してみるのもいいでしょう。 最後に、お金を借りるときは、慎重の上に慎重を重ねて、無理のない返済計画を立てて、 出来れば借金はしないに越したことはありません。それと、安易に保証人を依頼したり、 保証人になるのも、出来れば、避けたいものです。それは、たとえ、親子でも、兄弟でも、 親友でも..です。お金の貸し借りにおいての保証人は、後々大きなトラブルになることがあります。 保証人がついていることによって、借金の整理がうまく進まないことがあります。 大切な人との、信頼関係に、大きな溝が出来て、大切な人間関係が崩壊してしまうこともあります。 お金の貸し借りに慎重になることはもちろんのこと、保証人になったり、いらする場合も、更に 慎重さが大切です。